土地活用で借地にするなら口約束では貸さない

土地や建物などの不動産は、持っているだけで毎年固定資産税がかかり、利用していなければ荒地化するなど、維持にも相応の負担が必要です。
 そのため、固定資産税や、不動産自体の維持費だけでも捻出できればいいと、土地活用を考える場合があります。
土地活用で、借地にする場合、一旦使い始めると、賃借人に強い権利が生まれてしまいます。
   法律では、財産を持っている資産家=強者、借手=経済的弱者という想定で、弱者保護の視点で借り手を優遇しており、時には所有者の権利のほうが弱くなってしまうこともあります。
 一度使い始めた土地を返してもらうために、借手の側から自発的にしてくれないと立退き料などの補償が必要になったり、極端なケースでは賃料を滞納しても居座り続けてしまうこともあります。
 契約の期間はいつからいつまでか、賃料はいくらか、どのようなときに契約が終わるかなどを明示した文書を必ず作成し、できれば更新ができない定期借地契約ならより安心です。
 弱者保護のための法律では、契約で定めても法律で無効になる場合もあるので、不動産会社や法律の専門家のアドバイスも受けておくと安心です。


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Last update:2023/2/27